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酒税法 第六十九条 (未納税引取り等に係る経過措置)

昭和二十八年法律第六号法律
(未納税引取り等に係る経過措置)

第六十九条

次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十八年五月一日前に保税地域から引き取られた酒類(新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。

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