(未納税移出等に係る経過措置)
第六十八条
平成十八年五月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第二十三条又は第十三条の規定による改正後の租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率(以下この条及び次条において「新酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十二条又は第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条の二若しくは第八十七条の三に規定する税率(次条において「旧酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。