第三十七条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
平成十五年五月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第二十二条又は租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率(以下「新酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十二条又は租税特別措置法第八十七条の三若しくは第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条の四に規定する税率(以下「旧酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が同日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。
令和二年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(前条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第四十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第八条の規定による改正前の酒税法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る酒税法第二十八条第三項各号に定める日が同月一日以降に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、前条第一項から第三項までに規定する税率とする。
2令和五年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあっては、前条第四項及び第五項に規定する税率)により算出した場合の酒税額が前条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以降に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあっては、前条第四項及び第五項に規定する税率)とする。
3令和八年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額が前条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるもの又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以降に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条に規定する税率又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率とする。