第三十八条
昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、第四条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第五条第一項中「特級、一級」とあるのは「一級」と、同条第四項中「特級及び一級」とあるのは「一級」と、同条第五項中「特級又は一級」とあるのは「一級」と、旧酒税法第二十二条第一項第一号中「イ 特級 (1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの 五十七万六百円 (2) アルコール分が十六度以上のもの 五十七万六百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに三万八千四十円を加えた金額 (3) アルコール分が十五度未満八度以上のもの 五十七万六百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに、三万八千四十円を引いた金額 (4) アルコール分が八度未満のもの 三十万四千三百二十円 ロ 一級 (1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの 二十七万九千五百円 (2) アルコール分が十六度以上のもの 二十七万九千五百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに一万八千六百四十円を加えた金額 (3) アルコール分が十五度未満八度以上のもの 二十七万九千五百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに一万八千六百四十円を引いた金額 (4) アルコール分が八度未満のもの 十四万九千二十円」とあるのは「イ 一級 (1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの 十八万四千三百円 (2) アルコール分が十六度以上のもの 十八万四千三百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに一万二千二百九十円を加えた金額 (3) アルコール分が十五度未満八度以上のもの 十八万四千三百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに一万二千二百九十円を引いた金額 (4) アルコール分が八度未満のもの 九万八千二百七十円」と、「ハ 二級」とあるのは「ロ 二級」と、「十万七千九百円」とあるのは「十一万七千円」と、「七千二百円」とあるのは「七千八百円」と、「五万七千五百円」とあるのは「六万二千四百円」と、同条第二項中「一万二千円」とあるのは「一万四百円」と、旧酒税法第二十二条の二第一項の表中「清酒 特級 百分の百五十 果実酒類 果実酒 百分の五十 甘味果実酒 百分の五十」とあるのは「果実酒類 果実酒 百分の五十 甘味果実酒 百分の五十」とする。イ特級(1)アルコール分が十五度以上十六度未満のもの 五十七万六百円(2)アルコール分が十六度以上のもの 五十七万六百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに三万八千四十円を加えた金額(3)アルコール分が十五度未満八度以上のもの 五十七万六百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに、三万八千四十円を引いた金額(4)アルコール分が八度未満のもの 三十万四千三百二十円ロ一級(1)アルコール分が十五度以上十六度未満のもの 二十七万九千五百円(2)アルコール分が十六度以上のもの 二十七万九千五百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに一万八千六百四十円を加えた金額(3)アルコール分が十五度未満八度以上のもの 二十七万九千五百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに一万八千六百四十円を引いた金額(4)アルコール分が八度未満のもの 十四万九千二十円イ一級(1)アルコール分が十五度以上十六度未満のもの 十八万四千三百円(2)アルコール分が十六度以上のもの 十八万四千三百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに一万二千二百九十円を加えた金額(3)アルコール分が十五度未満八度以上のもの 十八万四千三百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに一万二千二百九十円を引いた金額(4)アルコール分が八度未満のもの 九万八千二百七十円清酒特級百分の百五十果実酒類果実酒百分の五十甘味果実酒百分の五十果実酒類果実酒百分の五十甘味果実酒百分の五十
2前項の場合においては、旧酒税法第五条第四項又は第五項の規定により特級又は一級と認定された清酒で、第四条の規定の施行の際、現に当該認定の効力を有するものについては、前項の規定により読み替えて適用される旧酒税法第五条第四項又は第五項の規定により一級と認定されたものとみなす。