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酒税法 第三十九条 (手持品課税)

昭和二十八年法律第六号法律
(手持品課税)

第三十九条

平成十五年五月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。

2前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。

3第一項の場合においては、新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額と旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。

4第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成十五年六月二日までに、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 所持する酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
  2. 前号の数量により算定した第一項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
  3. その他政令で定める事項

5前項の規定による申告書を提出した者は、平成十五年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。

6前項の規定は、同項に規定する第四項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

7次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、新酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。

  1. 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
  2. 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出し、又は新酒税法第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用した場合

8酒税法第四十八条(第二号を除く。)の規定は、第四項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

9第四項の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。

10法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

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(酒類の種類に係る経過措置)
附則

第四条の規定の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、旧酒税法第三条第九号イの規定に該当する酒類で蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度以上のもの(酒類の原料とするものに限る。)その他当該酒類の種類が第四条の規定の施行により旧酒税法の規定による種類と異なる種類となるもので政令で定めるもの(酒類の原料とするものに限る。)に係る当該酒類の種類については、昭和六十六年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

(手持品課税等)

令和二年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。

2前項の酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者(同項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、令和二年十一月二日までに、政令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合には、当該届出をした酒類の製造者又は販売業者が同年十月一日に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。

3第一項の場合においては、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額と旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第一項の酒税額とする。

4第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、令和二年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額が新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類及び醸造酒類にあっては、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率)により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第六項の規定による申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における新酒税法第三十条又は第十三条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下この条において「新災害減免法」という。)第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

5前項の場合においては、旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額と新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類及び醸造酒類にあっては、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率)により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。

6第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、令和二年十一月二日までに、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. その貯蔵場所において所持する第一項の規定の適用を受ける酒類の税率の適用区分(品目を含む。第三号において同じ。)及び当該区分ごとの数量
  2. 前号の数量により算定した第一項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
  3. その貯蔵場所において所持する第四項の規定の適用を受ける酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
  4. 前号の数量により算定した第四項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
  5. 第二号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額の合計額を控除した残額に相当する酒税額
  6. 第二号に掲げる酒税額の合計額から第四号に掲げる酒税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
  7. その他政令で定める事項

7令和二年十月一日に第一項に規定する酒類を販売のため所持していないことにより前項の規定による申告書の提出を要しない酒類の製造者又は販売業者が、同日に第四項に規定する酒類を販売のため所持する場合において、その者が同年十一月二日までに、政令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に同項の規定の適用を受ける旨の届出をしたときは、当該酒類の製造者又は販売業者は、当該届出をした税務署長に前項の規定による申告書を提出することができる。

8第六項の規定による申告書を提出した者は、令和三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第五号に掲げる酒税額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。

9第六項の規定による申告書の提出があった場合において、当該申告書に同項第六号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する金額を還付する。

10前項の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項の規定は、適用しない。

11第八項の規定は、第六項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る第八項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項の規定による納付の期限が第八項の納期限前に到来するものについて準用する。

12次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者(酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。以下この項及び附則第九十二条において同じ。)が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、新酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。

  1. 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
  2. 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出し、又は酒税法第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用した場合

13酒税法第四十八条(第二号を除く。)の規定は、第六項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

14令和五年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により算出した場合の酒税額が附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。

15前項の酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者(同項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、令和五年十月三十一日までに、政令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合には、当該届出をした酒類の製造者又は販売業者が同月一日に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。

16第十四項の場合においては、新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により算出した場合の酒税額と附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第十四項の酒税額とする。

17第十四項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、令和五年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額が新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第十九項において準用する第六項の規定による申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における新酒税法第三十条又は新災害減免法第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

18前項の場合においては、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額と新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。

19第六項から第十三項までの規定は、第十四項の規定により酒税を課する場合又は第十七項の規定により酒税を控除する場合について準用する。この場合において、第六項中「第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者」とあるのは「第十四項の規定の適用を受ける酒類の製造者」と、「令和二年十一月二日」とあるのは「令和五年十月三十一日」と、同項第一号及び第二号中「第一項」とあるのは「第十四項」と、同項第三号及び第四号中「第四項」とあるのは「第十七項」と、第七項中「令和二年十月一日」とあるのは「令和五年十月一日」と、「第一項」とあるのは「第十四項」と、「第四項」とあるのは「第十七項」と、「同年十一月二日」とあるのは「同月三十一日」と、第八項中「令和三年三月三十一日」とあるのは「令和六年四月一日」と、第十二項中「が第一項」とあるのは「が第十四項」と、同項各号中「第一項の規定による」とあるのは「第十四項の規定による」と読み替えるものとする。

20令和八年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二千リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。

21前項の酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者(同項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、令和八年十一月二日までに、政令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合には、当該届出をした酒類の製造者又は販売業者が同年十月一日に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。

22第二十項の場合においては、新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第二十項の酒税額とする。

23第二十項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、令和八年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税額が新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第二十五項において準用する第六項の規定による申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における新酒税法第三十条又は新災害減免法第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

24前項の場合においては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税額と新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。

25第六項から第十三項までの規定は、第二十項の規定により酒税を課する場合又は第二十三項の規定により酒税を控除する場合について準用する。この場合において、第六項中「第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者」とあるのは「第二十項の規定の適用を受ける酒類の製造者」と、「令和二年十一月二日」とあるのは「令和八年十一月二日」と、同項第一号及び第二号中「第一項」とあるのは「第二十項」と、同項第三号及び第四号中「第四項」とあるのは「第二十三項」と、第七項中「令和二年十月一日」とあるのは「令和八年十月一日」と、「第一項」とあるのは「第二十項」と、「第四項」とあるのは「第二十三項」と、第八項中「令和三年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、第十二項中「が第一項」とあるのは「が第二十項」と、同項各号中「第一項の規定による」とあるのは「第二十項の規定による」と読み替えるものとする。

26前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

27第一項、第十四項若しくは第二十項の規定(以下この項において「手持品課税の規定」という。)により課する酒税又は第四項、第十七項若しくは第二十三項の規定(以下この項において「戻入控除の規定」という。)により控除する酒税に関する調査については、手持品課税の規定に規定する者(第二項、第十五項又は第二十一項の規定による届出により手持品課税の規定の適用を受ける者を含む。)又は戻入控除の規定に規定する者(第七項(第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の規定による届出により戻入控除の規定の適用を受ける者を含む。)の手持品課税の規定又は戻入控除の規定に規定する酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の四第三項に規定する者とみなして、同項並びに同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第三項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。この場合において、同項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等と取引があると認められる者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第二十七項(手持品課税等)に規定する酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。

28偽りその他不正の行為によって第九項(第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

29前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

30第六項(第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

31前項の犯罪に係る酒類に対する酒税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該酒税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

32第六項(第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

33第二十八項、第三十項又は前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

34法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十八項、第三十項又は第三十二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第二十八項から第三十二項までの罰金刑を科する。

35前項の規定により第二十八項又は第三十項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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