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酒税法 第四十条 (製造免許等に係る経過措置)

昭和二十八年法律第六号法律
(製造免許等に係る経過措置)

第四十条

第四条の規定の施行により旧酒税法の規定により分類されていた種類又は品目と異なる種類又は品目に分類されることになる酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、昭和六十四年四月一日に、新酒税法の規定により、それぞれ、当該酒類が新酒税法の規定により分類されることになる種類又は品目の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。

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(酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
附則

第七条の規定の施行前にした行為並びに附則第三十二条、第三十五条及び第三十六条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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