(届出に係る経過措置)
第四十一条
酒類製造者又は酒類販売業者(昭和六十四年四月一日前に旧酒税法第五十条の二第一号の規定による詰替えに係る届出をしていた者を除く。)が、同日前から引き続いて新酒税法第五十条の二第一号に掲げる行為をする場合には、同条の規定による届出については、政令で定めるところにより、その旨を、同日から十日以内に、当該場所の所在地の所轄税務署長に書面で届出すれば足りるものとする。
2昭和六十四年四月一日前に旧酒税法第五十条の二第一号の規定による詰替えに係る届出をしていた者は、同日に新酒税法第五十条の二の規定による届出をしたものとみなす。