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酒税法 第四十二条 (輸入酒類の移入に係る特例)

昭和二十八年法律第六号法律
(輸入酒類の移入に係る特例)

第四十二条

酒類引取者が、昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた酒類を同年三月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、酒税法の規定を適用する。

2前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

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