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酒税法 第百四十二条 (検討)

昭和二十八年法律第六号法律
(検討)

第百四十二条

酒税の税率の段階的な改正(酒税の税率の令和二年十月一日、令和五年十月一日及び令和八年十月一日における酒類の種類及び品目に応じた引上げ及び引下げをいう。)については、その都度、経済状況を踏まえ、酒税の負担の変動が家計に与える影響等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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