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酒税法 第三十条の五 (引取りに係る酒類についての酒税の納付等)

昭和二十八年法律第六号法律
(引取りに係る酒類についての酒税の納付等)

第三十条の五

第三十条の三第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る酒類を保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第一項第四号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。

2保税地域から引き取られる第三十条の三第二項に規定する酒類に係る酒税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。

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