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酒税法 第五十三条 (納税地)

昭和二十八年法律第六号法律
(納税地)

第五十三条

酒税の納税地は、製造場から移出した酒類に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる酒類に係るものについては、当該保税地域とする。

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