(納税地) 第五十三条 酒税の納税地は、製造場から移出した酒類に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる酒類に係るものについては、当該保税地域とする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗