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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第四十七条 (登録船舶に対するとん税等の免除等)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(登録船舶に対するとん税等の免除等)

第四十七条

主として奄美群島と琉球諸島との間のみを往来する三百五十トン未満の船舶で、あらかじめその船種、船名、船籍港名、トン数、所有者名、管理者名及び船長名を税関長に届け出てその登録を受けたもの(以下「登録船舶」という。)のうち百トン未満のものの名瀬港への入港については、当分の間、とん税及び特別とん税を課さない。

2登録船舶が早町港、古仁屋港、亀津港、平土野港、和泊港、知名港又は茶花港(以下「指定港」という。)へ入港する場合においては、当分の間、関税法第二十条第一項の許可を要しないものとする。但し、登録船舶が指定港に入港し、又は指定港から出港するときは、当該船舶の船長は、その旨を税関に届け出なければならない。

3左の各号の一に該当するときは、登録船舶の船長は、大蔵省令で定めるところにより、税関長に届け出なければならない。

  1. 登録船舶の第一項に規定する事項について変更があつたとき。
  2. 登録船舶が奄美群島及び琉球諸島以外の地域に向け出港しようとするとき。
  3. 登録船舶がやむを得ない事由により奄美群島及び琉球諸島以外の地域に寄港したとき。

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