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関税法施行令 第十六条の四 (特殊船舶等の入出港の簡易手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(特殊船舶等の入出港の簡易手続)

第十六条の四

第十八条の二第一項本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第十八条の二第一項に規定する特殊船舶で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に下船させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を下船させた後直ちに出港する場合
  2. 災害への対処又は災害の発生の防止に必要な緊急の活動に従事することのみを目的として入港し、当該活動をした後直ちに出港する場合

2第十八条の二第二項に規定する政令で定める事項は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。

3第十八条の二第二項の規定による書面の提出は、同条第一項に規定する短期出港等の場合(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)に該当しないこととなる二時間前(第一項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第一項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

4第十八条の二第三項本文に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 特殊航空機で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に降機させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を降機させた後直ちに出港する場合
  2. 災害への対処又は災害の発生の防止に必要な緊急の活動に従事することのみを目的として入港し、当該活動をした後直ちに出港する場合

5第十八条の二第四項の規定による届出は、書面でしなければならない。

6第十八条の二第四項の規定による書面の提出は、同条第三項に規定する短期出港等の場合(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)に該当しないこととなる九十分前(第四項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第三項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

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