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関税法施行規則 第二条の十七 (特殊船舶等に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(特殊船舶等に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時)

第二条の十七

令第十六条の四第三項本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める時は、同条第一項各号に該当するものとして法第十八条の二第一項本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)の規定の適用を受けて入港した船舶について、次の各号に定める時とする。

  1. 令第十六条の四第一項第一号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の下船後出港することなく三十分を経過する時
  2. 令第十六条の四第一項第二号に規定する活動以外の活動に従事する時又は当該活動をした後出港することなく三十分を経過する時

2令第十六条の四第六項本文に規定する財務省令で定める時は、次の各号に定める時とする。

  1. 令第十六条の四第四項第一号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく三十分を経過する時
  2. 令第十六条の四第四項第二号に規定する活動以外の活動に従事する時又は当該活動をした後出港することなく三十分を経過する時

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