(外国貿易船等の入出港の簡易手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第二条の十六
法第十八条第五項ただし書(入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第四項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
法第十八条第五項ただし書(入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第四項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。