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関税法施行規則 第二条の十五 (外国貿易機に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(外国貿易機に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時)

第二条の十五

令第十六条の三第五項本文(外国貿易船等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める時は、次の各号に定める時とする。

  1. 令第十六条の三第三項第一号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく三十分を経過する時
  2. 令第十六条の三第三項第二号に規定する給与品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該給与品の積卸し後出港することなく三十分を経過する時

2令第十六条の三第五項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。ただし、積荷に関する事項以外の報告については、この限りでない。

  1. 令第十六条の三第三項第一号に該当するものとして法第十八条第三項本文(入出港の簡易手続)の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において同号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる場合当該傷病者又は遭難者以外の者を乗降させる時
  2. 令第十六条の三第三項第一号に該当するものとして法第十八条第三項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において同号に規定する傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく三十分を経過する場合その経過する時
  3. 令第十六条の三第三項第二号に該当するものとして法第十八条第三項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において旅客又は乗組員(同号に規定する給与品の積卸しに必要な行為を行う者を除く。)を乗降させる場合当該旅客又は乗組員を乗降させる時
  4. 令第十六条の三第三項第二号に該当するものとして法第十八条第三項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において同号に規定する給与品の積卸し後出港することなく三十分を経過する場合その経過する時

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