(特殊船舶等の出港手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第二条の十四
法第十七条の二第四項ただし書(特殊船舶等の出港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第一項後段の規定による書面の提出又は同条第三項の規定による報告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
法第十七条の二第四項ただし書(特殊船舶等の出港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第一項後段の規定による書面の提出又は同条第三項の規定による報告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。