(税関空港を出港しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項の報告者) 第二条の十三 法第十七条の二第二項(特殊船舶等の出港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。 e-Gov法令検索で第二条の十三を開く ↗