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関税法施行令 第十六条の三 (外国貿易船等の入出港の簡易手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(外国貿易船等の入出港の簡易手続)

第十六条の三

第十八条第一項(入出港の簡易手続)に規定する政令で定めるときは、次に掲げる場合とする。

  1. 外国貿易船で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に下船させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を下船させた後直ちに出港する場合
  2. 救じゆつのために寄贈される給与品のみの積卸しをした後直ちに出港する場合

2第十八条第二項に規定する政令で定める事項は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。

3第十八条第三項本文に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 外国貿易機で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に降機させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を降機させた後直ちに出港する場合
  2. 救じゆつのために寄贈される給与品のみの積卸しをした後直ちに出港する場合

4第十八条第四項の規定による届出は、書面でしなければならない。

5第十八条第四項の規定による書面の提出は、積荷に関する事項については同条第三項に規定する乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸しを行う三時間前までに、旅客及び乗組員に関する事項については同項に規定する短期出港等(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)の場合に該当しないこととなる九十分前(第三項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第三項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

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