第百八条の四
第六十九条の二第一項第一号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物を輸出した場合(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻し(第六十九条の十一第二項(輸入してはならない貨物)の規定により命じられて行うものを除く。)をした場合を含む。)には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2第六十九条の二第一項第二号から第四号までに掲げる貨物を輸出した場合(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻し(同項第三号及び第四号に掲げる物品であつて他の法令の規定により当該物品を積み戻すことができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより行うもの及び第六十九条の十一第二項の規定により命じられて行うものを除く。)をした場合を含む。)には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
4第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。