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関税法 第百十二条

昭和二十九年法律第六十一号法律

第百十二条

第百八条の四第一項若しくは第二項(輸出してはならない貨物を輸出する罪)、第百九条第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物を輸入する罪)、第百九条の二第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪)又は第百十条第一項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせん(以下この条においてこれらの行為を「運搬等」という。)をした場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の犯罪に係る貨物についての第百十条第一項の犯罪に係る関税又は関税の払戻しの額の五倍が五百万円を超える場合においては、情状により、前項の罰金は、五百万円を超え当該関税又は関税の払戻しの額の五倍に相当する金額以下とすることができる。

3前条第一項の犯罪に係る貨物について情を知つて運搬等をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の三倍が五百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。

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