第百十二条の二 関税定率法第十三条第六項(製造用原料品の減税又は免税)(同法第十九条第二項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)において準用する場合を含む。)又は第二十条の二第二項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百十二条の二を開く ↗