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関税法 第百十二条の二

昭和二十九年法律第六十一号法律

第百十二条の二

関税定率法第十三条第六項(製造用原料品の減税又は免税)(同法第十九条第二項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)において準用する場合を含む。)又は第二十条の二第二項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

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