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関税法 第百十五条の三

昭和二十九年法律第六十一号法律

第百十五条の三

第六十九条の二十一第一項(専門委員)の規定に違反して秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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