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関税法 第百四十五条 (税関職員の報告又は告発)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(税関職員の報告又は告発)

第百四十五条

税関職員は、犯則事件(申告納税方式適用関税に関する犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、その調査の結果を税関長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。

  1. 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
  2. 犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
  3. 証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。

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