(税関職員の報告又は告発)
第百四十五条
税関職員は、犯則事件(申告納税方式適用関税に関する犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、その調査の結果を税関長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。
- 一犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
- 二犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
- 三証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。
税関職員は、犯則事件(申告納税方式適用関税に関する犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、その調査の結果を税関長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。