(保税地域に入れさせる手続)
第十三条の二
法第十二条第四項の規定による命令は、保税地域(関税法第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所を含む。以下この条において同じ。)に入れるべき物品の品名、当該物品を保税地域に入れるべき者の氏名又は名称、当該物品を入れるべき保税地域、その入れるべき期限その他必要な事項を記載した書面をその者の住所又は居所に送達して、しなければならない。
2前項の書面の送達があつた場合において、同項の保税地域に入れるべき者がその受取を拒んだとき、又はその者の住所及び居所が本邦内にないとき、若しくはその住所及び居所が不明であるときは、税関長は、当該書面の要旨を公告するものとする。この場合においては、その公告の初日から七日を経過した日に当該書面の送達があつたものとみなす。
3関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第八十六条の二の規定は、前項の公告について準用する。