(免税物品の譲受手続)
第十三条
法第十二条第一項の規定により輸入とみなされる譲受に係る同項の規定により適用される関税法第六十七条の輸入申告書は、当該譲受をしようとする物品の品名、数量、価格、譲受場所及び譲受期日並びに譲渡人(合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関及び軍人用販売機関等を含む。)の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載したものでなければならない。
2前項の場合において、譲渡人が合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関又は軍人用販売機関等であるときは、譲受に関する契約書又はこれに代るべき書類で譲受価格の記載のあるものを輸入申告書に添附しなければならない。