条文くん法令検索 AIに質問する

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第十三条 (免税物品の譲受手続)

昭和二十七年政令第百二十五号政令
(免税物品の譲受手続)

第十三条

第十二条第一項の規定により輸入とみなされる譲受に係る同項の規定により適用される関税法第六十七条の輸入申告書は、当該譲受をしようとする物品の品名、数量、価格、譲受場所及び譲受期日並びに譲渡人(合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関及び軍人用販売機関等を含む。)の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載したものでなければならない。

2前項の場合において、譲渡人が合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関又は軍人用販売機関等であるときは、譲受に関する契約書又はこれに代るべき書類で譲受価格の記載のあるものを輸入申告書に添附しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第十三条(免税物品の譲受手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十二条(免税物品の譲渡の制限) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 目次 第十三条の二(保税地域に入れさせる手続) →