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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第十四条 (一括申告の手続)

昭和二十七年政令第百二十五号政令
(一括申告の手続)

第十四条

第十一条第一項の規定による申告及び法第十二条第一項の規定により適用することとされる関税法第六十七条の規定による申告は、その申告に係る物品が自動車である場合に限り、法第十二条第七項の規定により一括して行うことができる。

2前項の申告を一括して行う場合には、第十三条第一項の輸入申告書に譲渡人が連署して行うものとし、第十一条の譲渡申告書は、提出を要しない。

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