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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第十二条 (免税物品の譲渡の制限)

昭和二十七年政令第百二十五号政令
(免税物品の譲渡の制限)

第十二条

第十一条第一項に規定する譲渡をしようとする者は、その譲渡をしようとする物品が既に使用せられたものであり、又はその譲渡が贈与によるものであつて、かつ、その価格が一万八千円に満たないものである場合以外の場合に限り、当該物品の所在場所を所轄する税関に申告し、当該物品の検査を経て、当該税関の譲渡の許可を受けなければならない。

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