(免税物品の譲渡の制限)
第十二条
法第十一条第一項に規定する譲渡をしようとする者は、その譲渡をしようとする物品が既に使用せられたものであり、又はその譲渡が贈与によるものであつて、かつ、その価格が一万八千円に満たないものである場合以外の場合に限り、当該物品の所在場所を所轄する税関に申告し、当該物品の検査を経て、当該税関の譲渡の許可を受けなければならない。
法第十一条第一項に規定する譲渡をしようとする者は、その譲渡をしようとする物品が既に使用せられたものであり、又はその譲渡が贈与によるものであつて、かつ、その価格が一万八千円に満たないものである場合以外の場合に限り、当該物品の所在場所を所轄する税関に申告し、当該物品の検査を経て、当該税関の譲渡の許可を受けなければならない。