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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第十一条 (免税物品の譲渡手続)

昭和二十七年政令第百二十五号政令
(免税物品の譲渡手続)

第十一条

第十一条第一項に規定する譲渡の申告は、当該譲渡をしようとする物品の品名、数量、価格、譲渡場所及び譲渡期日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を記載した譲渡申告書をもつてしなければならない。

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