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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第十条 (記帳義務)

昭和二十七年政令第百二十五号政令
(記帳義務)

第十条

第十条第一項に規定する税関長の承認を受けた者は、承認倉庫又は承認工場ごとに帳簿を備え、これに左の事項を記載しなければならない。

  1. 軍納品の品名、数量及び蔵置場、軍納品を承認倉庫又は承認工場に搬入した日、軍納品の輸入を許可した税関、その許可をした日並びにその輸入の許可書の番号
  2. 製品等及びその副産物の品名及び数量並びに軍納品についての手入等をした日
  3. 第八条第一項の検査を受けた製品等及びその副産物の品名及び数量並びにその検査を受けた日
  4. 承認倉庫又は承認工場から搬出した軍納品、製品等及びその副産物の品名、数量及び搬出先並びにその搬出した日
  5. 滅失した軍納品、製品等又はその副産物があるときは、その品名、数量及び滅失の事由並びにその滅失した日

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