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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第八条 (製品等の検査)

昭和二十七年政令第百二十五号政令
(製品等の検査)

第八条

第十条第一項に規定する税関長の承認した倉庫(以下「承認倉庫」という。)又は工場(以下「承認工場」という。)において軍納品についての手入等をする者は、その手入等を終つたときは、その手入等をした物品(以下「製品等」という。)及びその副産物の品名及び数量を当該承認倉庫又は承認工場の所在地を所轄する税関長に申告して、これらの物品について検査を受けなければならない。

2税関長は、前項の検査をしたときは、左の事項を記載した製品検査書を同項の申告者に交付する。

  1. 製品等の品名及び数量
  2. 軍納品の輸入を許可した税関、その許可した日及びその輸入の許可書の番号
  3. 軍納品の品名、数量及び価格
  4. 軍納品を輸入した者の氏名及び住所
  5. 承認倉庫又は承認工場の名称及び所在地
  6. 検査書を作成した日及び検査した税関職員の氏名

3前項に規定する製品検査書は、第四条第一項に規定する証明書に添附して、税関に提出しなければならない。

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