(製品等の搬出入の届出)
第九条
軍納品、製品等又はその副産物を承認倉庫若しくは承認工場に搬入し、又は承認倉庫若しくは承認工場から搬出しようとする者は、あらかじめ、その品名、数量及び搬入先又は搬出先を記載した文書をもつて当該承認倉庫又は承認工場を所轄する税関長に届け出なければならない。
軍納品、製品等又はその副産物を承認倉庫若しくは承認工場に搬入し、又は承認倉庫若しくは承認工場から搬出しようとする者は、あらかじめ、その品名、数量及び搬入先又は搬出先を記載した文書をもつて当該承認倉庫又は承認工場を所轄する税関長に届け出なければならない。