(検査免除の手続) 第六条 法第九条の適用を受ける同条第三号に掲げる軍事貨物を輸入しようとする者は、その輸入申告に際し、当該軍事貨物の船荷証券を税関職員に呈示し、又はこれに代る当該貨物が軍事貨物であることを証する書類を税関に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗