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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第六条 (検査免除の手続)

昭和二十七年政令第百二十五号政令
(検査免除の手続)

第六条

第九条の適用を受ける同条第三号に掲げる軍事貨物を輸入しようとする者は、その輸入申告に際し、当該軍事貨物の船荷証券を税関職員に呈示し、又はこれに代る当該貨物が軍事貨物であることを証する書類を税関に提出しなければならない。

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