(定義)
第一条
この政令において「合衆国軍隊」及び「軍人用販売機関等」とは、それぞれ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する合衆国軍隊及び軍人用販売機関等をいう。
2この政令において「公用船」とは、法第三条に規定する公用船をいう。
この政令において「合衆国軍隊」及び「軍人用販売機関等」とは、それぞれ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する合衆国軍隊及び軍人用販売機関等をいう。
2この政令において「公用船」とは、法第三条に規定する公用船をいう。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。