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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第二条 (とん税等の免除手続)

昭和二十七年政令第百二十五号政令
(とん税等の免除手続)

第二条

第四条に規定する証明は、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した当該船舶が公用船である旨の証明書をもつてしなければならない。この場合において、当該証明書は、法第三条の規定によりとん税及び特別とん税の免除を受けようとする公用船の船名、国籍及び純トン数を記載し、且つ、当該船舶が法第六条の規定の適用を受けない物品を積載しているときは、当該物品の種類及び重量並びに全積載物品の重量を併せて記載したものでなければならない。

2前項に規定する証明書は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十五条第三項に規定する入港届に添付して税関に提出しなければならない。

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