(とん税等の免除手続)
第二条
法第四条に規定する証明は、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した当該船舶が公用船である旨の証明書をもつてしなければならない。この場合において、当該証明書は、法第三条の規定によりとん税及び特別とん税の免除を受けようとする公用船の船名、国籍及び純トン数を記載し、且つ、当該船舶が法第六条の規定の適用を受けない物品を積載しているときは、当該物品の種類及び重量並びに全積載物品の重量を併せて記載したものでなければならない。
2前項に規定する証明書は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十五条第三項に規定する入港届に添付して税関に提出しなければならない。