(合衆国軍隊への引渡し等の証明)
第四条
法第八条本文に規定する証明は、法第六条の規定の適用を受けた同条第三号に掲げる物品(以下「軍納品」という。)のうち合衆国軍隊に引き渡されたものについては、その物品の記号、番号、品名、個数、数量及び価格、軍納品のうち合衆国軍隊が使用する施設又は物品に付合され、混和され又は加工された物品については、その物品を付合した当該施設若しくは物品又はその物品を使用した製品及び副産物の品名及び数量を記載し、かつ、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもつてしなければならない。
2前項に規定する証明書は、当該証明書による証明に係る軍納品の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。