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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第五条 (免税物品の滅失の承認の申請手続)

昭和二十七年政令第百二十五号政令
(免税物品の滅失の承認の申請手続)

第五条

第八条ただし書に規定する税関長の承認を受けようとする者は、滅失した物品の品名、数量及び価格並びに滅失した事由を記載した申請書を当該物品の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。

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