(免税物品の滅失の承認の申請手続) 第五条 法第八条ただし書に規定する税関長の承認を受けようとする者は、滅失した物品の品名、数量及び価格並びに滅失した事由を記載した申請書を当該物品の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗