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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第七条 (手入等のための倉庫等の承認の申請手続等)

昭和二十七年政令第百二十五号政令
(手入等のための倉庫等の承認の申請手続等)

第七条

第十条第一項に規定する税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする倉庫又は工場の名称、所在地、面積及び構造、当該倉庫又は工場において行う同項の規定の適用を受ける手入、加工、混合又は製造の種類並びに当該手入、加工、混合又は製造に使用すべき貨物の種類を記載した申請書を当該倉庫又は工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。当該申請書に係る申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。

2前項に規定する申請書には、軍納品についての同項に規定する手入、加工、混合若しくは製造(以下「軍納品についての手入等」という。)に関し合衆国軍隊と締結した契約に係る契約書の写又は合衆国軍隊の発注書の写その他の当該申請書により承認を受けようとする倉庫若しくは工場において軍納品についての手入等をするものであることを証する書類並びに当該倉庫又は工場及びその附近の図面を添附しなければならない。

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