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関税法 第六十五条の二 (運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)

第六十五条の二

第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定により届け出て運送された郵便物(輸出されるものを除く。)が発送の日の翌日から起算して七日以内に運送先に到着しないときは、同項の規定による届出をした者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。

2第四十五条第二項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は、前項ただし書の承認について準用する。

3第六十三条の九第一項の規定により届け出て運送された郵便物が運送先に到着する前に亡失した場合には、同項の規定による届出をした者は、直ちにその旨を当該届出をした税関長に届け出なければならない。

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