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関税法 第六十五条 (運送の期間の経過による関税の徴収)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(運送の期間の経過による関税の徴収)

第六十五条

第六十三条第一項(保税運送)又は前条第一項の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。次項において同じ。)がその指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、運送の承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。

2特定保税運送に係る外国貨物が発送の日の翌日から起算して七日以内に運送先に到着しないときは、特定保税運送者から、直ちにその関税を徴収する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3第四十五条第二項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は、第一項ただし書(前項において準用する場合を含む。)の承認について準用する。

4第六十三条第一項若しくは前条第一項の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物又は特定保税運送に係る外国貨物が運送先に到着する前に亡失した場合には、その運送の承認を受けた者又は特定保税運送者は、直ちにその旨を当該承認又は第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認をした税関長に届け出なければならない。

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