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関税法 第六十四条 (難破貨物等の運送)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(難破貨物等の運送)

第六十四条

次に掲げる外国貨物は、第六十三条第一項前段(保税運送)の規定にかかわらず、そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に外国貨物のまま運送することができる。この場合においては、その運送をしようとする者は、税関長(税関が設置されていない場所においては税関職員)の承認を受けなければならない。ただし、税関が設置されていない場所から運送をすることについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。

  1. 難破貨物
  2. 運航の自由を失つた船舶又は航空機に積まれていた貨物
  3. 仮に陸揚げされた貨物

2第六十三条第四項の規定は、前項の承認について準用する。

3第一項の承認を受け、又は同項の届出をした外国貨物が運送先に到着したときは、その承認を受け、又は届出をした者は、当該承認又は届出を証する書類を、直ちに到着地の税関に提出しなければならない。

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