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関税法施行令 第五十五条 (運送期間の延長の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(運送期間の延長の手続)

第五十五条

第六十三条第四項後段(保税運送の期間の延長)(法第六十四条第二項(難破貨物等の運送)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、第五十三条第一項に規定する事項のほか、運送を承認した税関長、その承認の年月日、発送の年月日並びに当該運送について延長を必要とする期間及び事由を記載した申請書を当該承認をした税関長又は当該貨物のある場所を所轄する税関長に提出しなければならない。

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