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関税法 第百七条 (税関長の権限の委任)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(税関長の権限の委任)

第百七条

税関長は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

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