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関税法 第百七条 (税関長の権限の委任)
昭和二十九年法律第六十一号
法律
(税関長の権限の委任)
第百七条
税関長は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
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この条文を参照している条文
第114条の2
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第20条
この条文が引用された裁判例
関税更正処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成28年3月17日 平成24(行ウ)761
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 平成21年9月16日 平成20(ワ)171
← 第百六条(特別の場合における税関長の権限)
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