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関税法 第百八条 (外国とみなす地域)
昭和二十九年法律第六十一号
法律
(外国とみなす地域)
第百八条
この法律の適用については、政令で定める本邦の地域は、当分の間、外国とみなす。
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とん税法 第2条
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