条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
関税法施行令
› 第九十四条
関税法施行令 第九十四条 (外国とみなす地域)
昭和二十九年政令第百五十号
政令
(外国とみなす地域)
第九十四条
法
第百八条
(外国とみなす地域)に規定する政令で定める本邦の地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。
e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第九十四条(外国とみなす地域)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
関税法 第108条
この条文が引用された裁判例
関税法違反
最高裁判所 昭和31年9月18日 昭和29(あ)1463
棄却
← 第九十三条(財務省令への委任)
関税法施行令 目次
第九十四条の二(別送貨物の指定) →