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関税法施行令 第九十四条 (外国とみなす地域)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(外国とみなす地域)

第九十四条

第百八条(外国とみなす地域)に規定する政令で定める本邦の地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。

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