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関税法施行令 第九十四条の二 (別送貨物の指定)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(別送貨物の指定)

第九十四条の二

第百十八条第三項第二号(没収及び追徴)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、その入国後六月以内に(税関長がやむを得ない特別の事由があると認めたときにあつては、六月を超えて)輸入する貨物で商業量に達しないものとする。

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