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関税法施行令 第九十五条 (領置物件等の封印等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(領置物件等の封印等)

第九十五条

税関職員は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え(法第百二十一条第一項(臨検、捜索又は差押え等)に規定する記録命令付差押えをいう。以下同じ。)をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。

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