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関税法施行令 第九十三条 (財務省令への委任)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(財務省令への委任)

第九十三条

第九条の三第二項(納税の告知)の納税告知書、法第九条の四(納付の手続)の納付書及び法第九条の八第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿の様式その他法及びこの政令の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。

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