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関税法 第十五条の三 (特殊船舶等の入港手続)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(特殊船舶等の入港手続)

第十五条の三

開港又は税関空港に入港しようとする特殊船舶等(本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のもの(公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の船長又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港又は税関空港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

2特殊船舶等が前項の報告をしないで開港又は税関空港に入港したときは、船長又は機長は、当該特殊船舶等の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。

3特殊船舶等が開港又は税関空港に入港したときは、船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。

4税関長は、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港に入港しようとする特殊航空機(特殊船舶等のうち航空機であるものをいう。以下同じ。)であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該特殊航空機の入港の前に、当該特殊航空機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。

5前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

6第一項若しくは前項の規定による報告又は第二項の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該報告又は書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

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