(特殊船舶等の入港手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第二条の八
法第十五条の三第六項ただし書(特殊船舶等の入港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第一項若しくは第五項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
法第十五条の三第六項ただし書(特殊船舶等の入港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第一項若しくは第五項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。